裁判で有効な浮気の証拠とは?

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要注意!裁判で有効な浮気の証拠とは?

夫(妻)の浮気の証拠を押さえた! と思っているあなた。 しかし、本当にその『証拠物件』は確たる証拠になりえるのでしょうか?


浮気(不貞行為)を理由に、離婚請求をしようと思った場合、どのような証拠が裁判では有効になるのか、そして、そもそも不貞行為とは何かを、詳しく見てみましょう。

 

 

そもそも 『不貞行為』 とは?

 

『不貞行為』は、民法 第770条に記載されている、『離婚の訴えを提起することができる』事項のトップに記載されているほど、重大な離婚原因の1つです。

 

『不貞行為』とは、『男女間の性交渉』及び『男女間の性的疑似行為』を指し、男女が単に密会しているだけでは不貞行為に該当しません

 

ここでポイントなのは、結婚相手がバイセクシャルで、夫(妻)と同性の浮気相手との性交渉の事実が発覚した場合、『男女間の性交渉』には該当しない為、不貞行為には該当しません。

 

また、『男女間の性的疑似行為』は、本番行為を行っていない風俗嬢との関係や、妻が夫に内緒で風俗店で働いていた場合も、不貞行為に該当します。

 

ただし、夫(妻)が風俗店に理解があり、夫婦間で合意がなされている場合は、不貞行為にならないこともあるようです。

 

尚、たった1度の性交渉であっても、婚姻中は貞操の義務があるため、不貞行為と認められますし、同じ異性とのキスを長期間繰り返すことも、その先の行為もありうると考えられるため、不貞行為とみなされることがあるようです。

 

 

裁判では意外と弱い、浮気の証拠とは?

 

それでは、まず『裁判では意外と弱い、浮気の証拠』についてみてみましょう。

  • 夫(妻)と浮気相手がキスしている写真
  • 浮気相手と二人で食事をした領収書
  • 浮気相手の自宅へ5回以上、出入りする写真
  • シティーホテルのダブルルームの領収書(ダブルルームに1人で宿泊した、と言い逃れが出来るため)
  • 夫(妻)が不貞の事実を認めた録音テープ(編集・ねつ造が簡単に出来るため)
  • 浮気を認めて書いた念書(しつこいからサインしただけ、と反論されるケースがあります)
  • 夫(妻)と浮気相手の電話盗聴テープ(人権侵害の疑いがかかり、証拠能力を否定される恐れあり)
  • 夫(妻)と浮気相手の電子メール(状況証拠にしかならないようです。但し、夫(妻)が不貞の事実を認めた場合は証拠になります)

 

一般的には『動かぬ証拠だ!』と思ったものも、証拠としては意外と弱いものが多いのですね。

 

尚、浮気相手の自宅に出入りする写真は、ラブホテルと違い、肉体関係を目的としていない為、関係性を証明する証拠と合わせないと弱いようです。

 

それでは、裁判で有効な浮気の証拠とはどのようなものなのでしょう?

 

 

裁判で有効な浮気の証拠とは?

 

  • 夫(妻)と浮気相手が、『ラブホテル』に出入りする写真や動画 (通常、2回分以上が必要のようです)
  • 友人・関係者・興信所・探偵事務所などの第三者の証言
  • 不貞行為の裏付けになるクレジットカードの明細書
  • 浮気相手からの手紙や贈答品
  • 夫(妻)が不貞行為を認める手紙・日記・メモなど
  • 浮気相手と宿泊した際のホテルの領収書

 

裁判で有効な浮気の証拠となるには、『不貞の事実』が客観的に証明できるものが必要です。

 

特に『ラブホテル』は、利用意図がそのものズバリですので、証拠資料としては効果的です。

 

しかし、最強の証拠であるラブホテルの出入り写真も、残念ながら1回分だけの場合、『不貞の証拠』として裁判所が認めたケースは少なく、ある程度継続的に肉体関係を伴わないと認められ難いため、注意が必要です。(但し最近の裁判では、1回の不貞行為でも認められるケースもあるようです)

 

また、ラブホテルの出入り写真や動画も、ラブホテルでの滞在時間が40分以上でなければ、肉体関係を証明することは難しいようです。

 

クレジットカードの明細や電子メール、パソコンデータなどを、夫(妻)に黙って開封した場合、プライバシーの侵害などの違法調査に当たりますので、くれぐれも注意して下さい。

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