浮気調査探偵・契約書の注意点

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浮気調査契約の注意点とは?

正式依頼予定の探偵事務所と面談をし、調査内容や方法、調査費用や調査目的のすり合わせが終了したら、いよいよ契約となります。

 

すぐに調査に入ってほしい!という緊急の場合は、電話での口約束で調査を行うケースもありますが、きちんとした契約書なしでは『言った言わない』の議論になりかねません。


最悪の場合は、探偵事務所のいいように解釈され、多額の費用を請求されてしまうケースもあるようです。

 

よって、探偵事務所に正式に依頼する際には、契約書の締結が必須となりますが、中には『そもそも契約書を出さない』事務所があるようです。これはもう論外です。

 

契約書の交付は、探偵業法 第八条『重要事項の説明等』に以下のように『探偵の義務』として記載されていますので、これらが網羅された契約書かどうか、必ずチェックしましょう。

 

これが出来ていない探偵事務所は、探偵業法違反ですので、絶対に契約しないようにしましょう!

 

探偵事務所は以下につき、書面を交付して説明しなければなりません

 

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 探偵業の届け出の書面に記載されている事項
  3. 個人情報の保護に関する法律やその他の法令を遵守すること
  4. 秘密の保持について
  5. 提供出来る探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価の概算額、及び支払い時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務で作成または取得した、資料の処分に関する事項

 

 

探偵事務所は、依頼人と契約を締結した際は、以下の事項についての契約書を、依頼人に交付しなければなりません

 

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名・住所。法人の場合は代表者の氏名
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名・契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容・期間・方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果報告の方法・期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価金額・支払時期・支払い方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 

上記は最低限、契約書に記載すべき事項ですが、その他に以下の点に注意しましょう。

 

その他の契約上の注意点

 

  1. 追加料金の有無とその内容の記載があるか
  2. 解約やキャンセル時の料金や方法についての明記があるかどうか
  3. 成功報酬制を採用している探偵事務所の場合『何をもって成功とみなすか』の記載があるか
  4. 調査時間数・調査日数・調査員の人数は『○○以内』などぼかさず、きちんと明確に記載されているか

 

浮気調査の費用は、決して安いものではありません。

 

契約書は後日、何らかのトラブルになった際、強い威力を発揮する大切なものです。

 

見積書や契約書は必ず作成してもらうと共に、内容は全て正確に把握し、不明点があればサインしない、などの慎重さで契約するようにしましょう。

 

 

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